※ @+A+Bの合計額+消費税額=仲介手数料の金額です。
(即算式 3%+6万円 の”6万円”は@Aの差額です。)
第2 売買又は交換の代理に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、第1の計算方法により算出した金額の二倍以内とする。
ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第1の計算方法により算出した金額の二倍を超えてはならない。
第3 省略
第4 省略
第5 省略
第6 第1から第5までの規定によらない報酬の受領の禁止
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理又は媒介に関し、第1から第5までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額及び当該代理又は媒介に係る課税資産の譲渡等につき課せられるべき消費税に相当する額については、この限りでない。
附則 (建設省告知第1552号) この告示は、昭和45年12月1日から施行する。
附則 (建設省告知第263号) この告示は、平成元年4月1日から施行する。
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