知っててお得! 不動産売買の流れについて  
「三伸ホーム」提供 
【不動産売却の流れ】

 1.複数の不動産会社で価格を査定してもらいます。
   (査定価格とは通常の営業活動で3か月程度で売却が可能な価格のことです。)

 ※(遠隔地の場合の査定依頼について)

   【価格査定依頼の為の必要書類】

   @物件の字絵図一通(500円)、A物件の測量図一通(500円)、
   B物件の登記簿謄本「土地及び建物」各一通ずつ(各1000円)
    土地が複数の筆数に分かれている場合は全ての筆に付いて取る必用が有る。
    又、道路の持分がある場合も全ての持分に付いて取る必用がある。

   これらの書類は物件所在地を管轄する法務局で取る事が出来ます。
   括弧内は登記印紙の費用です。書類を取るには法務局所定の申請用紙に
   該当する物件の所在地番(住居表示と違う事がある)を記入して
   登記印紙を貼付の上法務局窓口に提出する。郵送での取り寄せも可能です。

   ※登記についてよくわからない方はこちら↓

    【不動産登記のABC】

    【登記に関する質問】

 ※その他、物件の所在がわかる地図の写しと、出来れば物件の全体概要が解る
  現地写真が必用です。これだけの物が揃えば価格査定の調査費用は無料です。

 2.査定価格を参考に売却価格の決定をします

 3.不動産会社の選択

 4.3種類の媒介契約の締結(専属専任・専任・一般媒介)

 5.不動産会社の営業活動(広告などをしてもらいます。)

 6.購入希望のお客様に現地の見学をしていただきます。

 7.売買条件の交渉(購入者の希望条件の検討等)

 8.売買契約(手付け金を交付します。)

 9.引渡の準備(権利証・実印・印鑑証明書・住民票等が必要です。)

10.物件引渡及び残金の受領 (媒介手数料は成約報酬です。)


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■不動産売却の際の注意事項

 1.敷地の境界を明確にしておく。

 2.建物のメンテナンスを充分に。整理清掃も重要です。

 3.住宅ローンの借入があるときは、元金の残りを金融機関に確認。

 4.購入当時のパンフレットや受領した図面・書面などを確認。

 5.不動産会社の査定書の内容を確認、販売事例が古いと査定価格より実売価格が
   下がる場合もあります。また、査定価格は近隣の同程度の販売物件より少し低
   くなります。自分の家は可愛いけども、客観的に見ることが必要です。

 6.販売価格は十分検討して。市場より高く価格設定しても、成約の見込みがない
   高価格の不動産を不動産会社は熱心に営業できません。近隣の市場に合わせる
   のが一番。早期売却を狙うのなら少し安めの価格設定で。また、価格の交渉
   があったときのために最低限の価格条件なども決めておきましょう。

 7.媒介契約は3種類。専属専任媒介契約・専任媒介契約は1社にのみ売却の依頼
   をする方法です。当然不動産会社の責任も重くなります。1週間または2週間
   に1度以上文書による営業報告があります。
   一般媒介契約は複数の不動産会社に売却の依頼をする方法です。この場合不動
   産会社の営業報告などの責任はありません。

 8.購入希望者が現れたら現地を見てもらうことになります。購入の検討に値する
   かどうかは、第一印象でまず判断します。お客様を迎える準備が必要です。
   境界・建物の内外部の清掃、整理整頓、出来る限りのメンテナンスを。

 9.購入希望者に気に入ってもらえば、不動産会社を通じて売買の希望条件等の連
   絡があります。自分で決めた最低条件以上であれば成立となるでしょう。

10.付帯物設備等がある場合。照明器具やエアコンなど付けて売却するときは、書
   面で決めておきます。それがセールスポイントになることもあります。

11.売主の瑕疵担保責任。たとえ中古住宅であってもその不動産に瑕疵(隠れた
   傷、雨漏り・白蟻の被害・給排水設備の故障・建物の主要構造部の木部の腐食
   等)があった場合、売主は修復の義務があります。事前にこれらの確認や点検
   が必要です。但し、現状で瑕疵がありその旨を買主に伝えて、買主がそれを承
   知で購入した場合は、売主に瑕疵担保責任はありません。

12.売却した年の翌年に確定申告をします。マイホーム売却の3000万円控除や買
   い換えの特例の適用、売却損がある場合の所得税還付などは、確定申告をしな
   いと適用されません。

■売却にかかる費用と税金の一覧

 1.印紙代(国税)売買契約書に貼付します。

 2.登記費用(国税)表示変更・抵当権抹消登記の費用です。

 3.仲介手数料(不動産会社への手数料)

 4.修理修繕費用(修理・修繕後、引渡をする場合など)

 5.不動産譲渡所得税(国税)売却利益がある場合。

 6.住民税(地方税) 売却利益がある場合。

 7.建物解体費用(更地で売る場合)

 8.測量・分筆登記費用(境界の確定や土地を切り売りする場合)


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